1978-06-13 第84回国会 参議院 地方行政委員会 第16号
現に先ほど説明いたしましたように、本当なら水上安全条例を海岸線を持ちます都道府県とかあるいは湖を持っている県でありますとか、あるいは大都市周辺の河川を持っているところであまねく制定しておりますのが理想でございますけれども、それが八つの都道府県にとどまっておる、かような結果に相なっておるのでございますから、ですから陸上の自動車交通につきましても、長い歴史を積み重ねながらその間に現在のような体制が築かれたのでありますから
現に先ほど説明いたしましたように、本当なら水上安全条例を海岸線を持ちます都道府県とかあるいは湖を持っている県でありますとか、あるいは大都市周辺の河川を持っているところであまねく制定しておりますのが理想でございますけれども、それが八つの都道府県にとどまっておる、かような結果に相なっておるのでございますから、ですから陸上の自動車交通につきましても、長い歴史を積み重ねながらその間に現在のような体制が築かれたのでありますから
また夏場、海水浴場等におきましては、一昨日警察庁も説明しておりましたように、迷惑防止条例、水上安全条例というような条例による規制を普及させることによりまして、警察庁と海上保安庁相協力いたしまして、パトロールその他によりまして指導、取り締まりをやっております。
昭和四十八年中に茨城県と山梨県におきまして、それぞれこのモデルの条例に基づきまして水上安全条例というものを制定をしております。また近く三重県では三月の県会にこの条例案を提出をしたいというふうに聞いております。そのほか栃木県では中禅寺湖における事故防止をはかるためにこれと類似の条例がございます。また滋賀県でも琵琶湖における事故防止をはかるためにこれと類似の条例がございます。
それで最近、去年あたりだいぶ海のモーターボート事故が相次いで発生した関係上、警察庁としましては水上安全条例のモデル案をつくりまして、それを各県に流したわけでございます。
また、一部の県では水上安全条例というものも行なわれておりまして、これは条例でございますが罰則の定めがあって、強行法規としてのある程度の役割りを果たしておるわけでございます。
警察庁が出している水上安全条例モデルというか、モデル案というか、そういうものを見ますと、水域として河川及び湖沼をいうということで、第二条にはそういうふうなものをあげているわけですね。はっきり言うと、内陸地帯における水面ですね。ところがあとのほうにまいりまして、海水浴場ということで出していますね。それだから、あとのほうで海の一部分についてこれは言及していますね。
自治省おいでになっていますから、自治省にお聞きしますが、さっき警察庁からも話が出ましたけれども、水上安全条例モデル、こういうものが出ているんだが、こういうものができている都道府県というのは幾つもないんですね。自治省としてこれをさらに推進させるというくふうはいましておるのかどうか、この点についてお伺いしたい。
当分の間は、新たに設けられることになっておりますレジャーボートの操縦者の資格試験及び養成施設における教習に際しまして、法令の励行、無暴運転の防止等について十分配慮するとともに、海上保安庁の指導、都道府県が制定する水上安全条例の適正な運用等によりまして万全を期すことができるものと考えておるのでございます。
それで、この点につきましては、各都道府県のうち相当数のところが、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、一般にこれは迷惑防止条例といっておりますが、こういう迷惑防止条例でございますとか、あるいは水上安全条例海水浴場条例といったような条例も制定されておるわけでございます。
○野坂委員 お話がありましたように、自治体との関係で、迷惑条例なり水上安全条例なり地方自治体がやる、それに基づいて善処をするということも確かに一面必要だと思います。